| (1) | 女性研究者との交際が直ちに環境セクシャルハラスメントだったとは断定できないが、谷畑前理事(当時は主任研究員)の行動が周囲の者に不快感を与えたのは事実であり、管理職として不適切な対応であったことが認められた。 |
| (2) | 同研究室に共同研究員として在籍していた外国人研究者の滞在費について同人が一時帰国した際に、当該期間分の滞在費を同人に返還請求を行い、150万円を受領したが、当該金員を理研に返還せず研究室の経費に使用していた。 |
| (3) | 同じく共同研究員として在籍していた、(2)とは別人の外国人研究者が日本の大学の大学院に入学する際に入学金及び授業料を下記(4)の中から立て替えて支払ったが、この立替金額について約160万円上回って返還させ研究室の経費に使用していた。
この上回って返還された分については、速やかに同人に戻されるべきである。 |
| (4) | 谷畑前理事が事務局責任者をしていた国際会議(平成8年度開催)の際に、理研の負担額である500万円以外に、外部分担金の入金前に理研が一時的に立て替え払いした210万円について、外部分担金の入金後も精算行為を行わず、研究室の経費として留保していた事実が認められた。 |
| (5) | 平成10年度の海外出張の際に用務のない国へ私的な目的で行った旅行について、出張用務として旅費を請求していた事実が認められた。
当該旅費の金額は約6万円となる。
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| (6) | 研究室の経費として使用した金員について調査した結果、研修学生の旅費、研究者の謝金等の研究活動の費用の支弁又は研究活動の費用の一時立替に使用されており、個人の私的な使用に支出された事実は見当たらなかった。 |