研究開発等評価実施規程
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改正 平成16年1月29日規程第2号 平成17年9月26日規程第55号
平成18年3月23日規程第16号 平成19年3月30日規程第19号
平成20年3月21日規程第23号 平成20年9月26日規程第54号
平成22年3月25日規程第20号



目次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 研究開発施策の評価(第4条・第5条)
第3章 機関評価(第6条・第7条)
第4章 研究開発課題等の評価(第8条−第10条)
第5章 研究者等業績評価(第11条・第12条)
第6章 その他の評価(第13条)
附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、独立行政法人理化学研究所(以下「研究所」という。)が実施する研究開発等に係る評価の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 研究開発等の評価は、それによって研究開発等の活動の適切さを判断し、もって研究開発等の活動の効率化及び活性化を図り、より優れた成果を上げていくために不可欠であることに鑑み、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成17年3月29日内閣総理大臣決定)及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成17年9月26日文部科学大臣決定)を踏まえ、これを適切かつ厳正に実施するものとする。
2 評価によって研究者の創造への挑戦を励ます面も重視する。
3 研究所の役職員及び研究所との契約により業務に従事する者は、評価の実施に協力するものとする。
4 評価の実施に際しては、研究者の作業負担が過重にならないよう、可能な限り効果的かつ効率的な方法を用いる。
5 研究所は、評価の結果を年度計画や資源配分方針の策定等に反映させる等、研究開発等の活動に積極的に活用するものとする。
6 評価の結果は、原則として、評価者の氏名や具体的な評価方法等関連する諸情報とともに国民に理解しやすいかたちで公開する。

(評価者)

第3条 評価は研究所の外部から、科学技術に関し高い学識及び経験を有し十分な評価能力を有しており、かつ公正な立場で評価を行いうる者を評価者として選任して実施する。
2 評価者の選考においてはより多様な視点で国際水準の評価を実施できるよう配慮する。
3 研究開発課題等又は施設整備等のうち大規模かつ重要であり、又は社会的関心の高いものの評価及び研究所の機関評価を実施するにあたっては、各界の有識者等を評価者として加える等により、評価に幅広い意見を反映するものとする。


第2章 研究開発施策の評価

(評価の対象)

第4条 研究所の設置目的を達成するために策定した戦略、制度等の研究開発施策を対象として実施する。

(評価の実施方法等)

第5条 文部科学省独立行政法人評価委員会による業務実績の評価における自己評価及び第3章に規定する機関評価において実施する。


第3章 機関評価

(研究所の機関評価)

第6条 研究所の機関評価は、研究所の運営全般を対象として、理化学研究所アドバイザリー・カウンシルが実施する。
2 理化学研究所アドバイザリー・カウンシルに関し必要な事項は、別に定める。

(研究所内の組織単位の機関評価)

第7条 基幹研究所、脳科学総合研究センター、仁科加速器研究センター、バイオリソースセンター、放射光科学総合研究センター、植物科学研究センター、免疫・アレルギー科学総合研究センター、ゲノム医科学研究センター、発生・再生科学総合研究センター、分子イメージング科学研究センター、オミックス基盤研究領域、生命分子システム基盤研究領域、生命情報基盤研究部門及び社会知創成事業における組織単位の機関評価の実施方法等は、別に定める。


第4章 研究開発課題等の評価

(評価の対象)

第8条 研究開発課題等の評価は、原則として、研究所で行われるすべての研究開発課題等を対象として実施する。

(評価の実施時期及び目的)

第9条 研究開発課題等の評価は、原則として、研究開発等の開始前及び終了後に実施する。ただし、研究開発等の期間が長期にわたる研究開発課題等については、進捗状況等を勘案し、研究開発等の実施期間内の適切な時期に、中間的に評価を実施する。
2 研究開発課題等終了後、当該研究開発課題等の特性にもとづき、学会等における評価や成果の実用化の状況を適宜把握し、必要に応じて追跡評価を行う。
3 研究開発等の開始前に行う評価(以下「事前評価」という。)は、期待される成果、波及効果等の予測並びに計画及び手法の妥当性の判断に基づき、研究開発等の方向性、目的、目標等の決定並びに資源(資金、人材等をいう。以下同じ。)の配分の決定を行うために実施するものとする。
4 研究開発等の終了後に実施する評価(以下「事後評価」という。)は、達成度、成果及び波及効果の把握、成功又は不成功の原因の把握及び分析、計画の妥当性のレビュー等により、成果の普及並びに新たな研究開発課題等の検討への反映を行うために実施するものとする。
5 研究開発等の実施期間内の適切な時期に中間的に実施する評価(以下「中間評価」という。)は、進捗状況を把握し、継続又は中止の判断、研究開発等の方向性、目的、目標等の見直し並びに資源の再配分の決定を行うために実施するものとする。
6 本条の規定にかかわらず、事後評価の終了後一定の期間を経た後顕著な成果が現われた等の場合には、追跡評価を実施することができる。

(評価の実施方法等)

第10条 基幹研究所、脳科学総合研究センター、仁科加速器研究センター、バイオリソースセンター、放射光科学総合研究センター、植物科学研究センター、免疫・アレルギー科学総合研究センター、ゲノム医科学研究センター、発生・再生科学総合研究センター、分子イメージング科学研究センター、オミックス基盤研究領域、生命分子システム基盤研究領域及び生命情報基盤研究部門等における研究開発課題等の評価の実施方法等は、別に定める。


第5章 研究者等業績評価

(評価対象)

第11条 研究者等の業績評価は、研究所の研究に従事するすべての職員に対して実施する。

(評価の実施方法等)

第12条 独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第63条に規定する職員の勤務成績の評価をもって研究者等の業績評価とする。なお、必要に応じて他の視点による評価を加えることができることとする。
[独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第63条]


第6章 その他の評価

(施設整備等の評価)

第13条 大規模な施設の整備等については、整備等の開始前に評価を実施する。ただし、整備等に必要な期間が長期にわたるものについては、その進捗状況等を勘案し、整備等の期間内の適切な時期に、中間的に評価を実施する。
2 前項の評価に関し必要な事項は、別に定める。


附 則
この規程は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成16年1月29日規程第2号)
この規程は、平成16年2月1日から施行する。

附 則(平成17年9月26日規程第55号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年3月23日規程第16号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第19号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月21日規程第23号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月26日規程第54号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日規程第20号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。