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ゲノムフロンティア開拓研究に係る
総合研究センターの立地について

平成9年12月26日
理化学研究所

「研究開発評価実施要領」の制定について

理化学研究所(理事長:有馬朗人)は、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方 法のあり方についての大綱的指針」(平成9年8月7日内閣総理大臣決定)を踏まえ 、理化学研究所の運営全般、実施する研究開発課題及び大規模な施設の整備等につい て、厳正かつ適切な評価を実施し、もって研究開発活動の効率化及び活性化を図り、 より優れた成果を上げていくため、このたび、既存の関係要領等に加え、「研究開発 評価実施要領」を制定しました。(別紙)

この実施要領においては、外部の科学技術に関する学識経験者やその他の有識者を評 価者として、理化学研究所で行われるすべての研究開発課題及び大規模な施設整備等 について規模や性格に応じた評価を行うとともに、運営全般を対象とする機関評価を 実施することとしています。また、評価結果は、研究開発活動等に積極的に活用して いくとともに、国民にわかりやすいかたちで公開することなどを定めています。

理化学研究所は、この実施要領に基づき、今後研究開発に係る評価の一層の充実を図 っていくこととしています。

[本件に係る問い合わせ先]
 理化学研究所 企画室  井上(Tel:048-467-9443)
  〈報道担当:広報室  越間、佃、吉垣(Tel:048-467-9270)〉


「研究開発評価実施要領」の制定について

第1章 総則

(目的)
第1条 この要領は、理化学研究所(以下「研究所」という。)が実施する研究開発 に係る評価の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)
第2条
  研究開発の評価は、それによって研究開発活動の適切さを判断し、もって研 究開発活動の効率化及び活性化を図り、より優れた成果を上げていくために不可 欠であることに鑑み、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法のあり方に ついての大綱的指針」(平成9年8月7日内閣総理大臣決定)を踏まえ、これを 適切かつ厳正に実施するものとする。
研究所の役職員及び研究所との契約により業務に従事する者は、評価の実施に協 力するものとする。
研究所は、評価の結果を研究開発活動に反映する等積極的に活用していくととも に、活用の状況を調査するものとする。
評価の結果は、原則として、評価者の氏名や具体的な評価方法等関連する諸情報 とともに国民に理解しやすいかたちで公開する。

(評価者)
第3条
  評価は、研究所の外部から、科学技術に関し高い学識及び経験を有し十分な 評価能力を有しており、かつ公正な立場で評価を行いうる者を評価者として選任 して実施する。なお、研究開発課題又は施設整備等のうち大規模かつ重要であり 、又は社会的関心が高いものの評価及び研究所の機関評価を実施するに当たって は、その他の有識者を評価者として加える等により、評価に幅広い意見を反映す るものとする。
知的財産権の保全、プライオリティの保護その他機密の保持が必要である場合は 、評価者を研究所の外部から選任しないことができる。

第2章 研究開発課題の評価
(評価の対象)
第4条 研究開発課題の評価は、原則として、研究所で行われるすべての研究開発課 題を対象として実施する。

(評価の実施時期及び目的)
第5条
  研究開発課題の評価は、原則として、研究開発の開始前及び終了後に実施す る。ただし、研究開発の期間が長期にわたる研究開発課題については、研究開発 の進捗状況等を勘案し、研究開発期間内の適切な時期に、中間的に評価を実施する。
研究開発の開始前に行う評価(以下「事前評価」という。)は、期待される研究 開発成果、波及効果等の予測並びに研究開発計画及び研究開発手法の妥当性の判 断に基づき、研究開発の方向性、目的、目標等の決定並びに研究開発資源(研究 開発資金、人材等をいう。以下同じ。)の配分の決定を行うために実施するもの とする。
研究開発の終了後に実施する評価(以下「事後評価」という。)は、研究開発の 達成度及び成果の把握、波及効果の把握、成功又は不成功の原因の把握及び分析 、研究開発計画の妥当性のレビュー等により、成果の普及並びに新たな研究開発 課題の検討への反映を行うために実施するものとする。
研究開発期間内の適切な時期に中間的に実施する評価(以下「中間評価」という 。)は、研究開発の進捗状況を把握し、研究開発の継続又は中止の判断、研究開 発の方向性、目的、目標等の見直し並びに研究開発資源の再配分の決定を行うた めに実施するものとする。
本条の規定にかかわらず、事後評価の終了後一定の期間を経た後顕著な成果が現   れた等の場合には、追跡評価を実施することができる。

(基礎科学研究等課題の評価の実施方法等)
第6条
  基礎科学研究等課題(研究事業費のうち基礎科学研究費、原子力関係研究費 (第4号に掲げるものを除く。)及び国際研究協力費(国際共同研究費に限る。 )、ライフサイエンス研究推進事業費、播磨地区研究推進事業費並びに総合協力 研究推進事業費のうち機動的先端研究費により実施する研究開発課題をいう。) の評価の実施方法等は、次の各項による。
基礎科学研究等課題を実施しようとする者は、当該基礎科学研究等課題を実施し ようとする年度の前々年度までに、理事長に申請しなければならない。
3 基礎科学研究等課題の実施が終了したときは、当該基礎科学研究等課題を実施し た者は、その終了の日から1年以内に、研究成果を理事長に報告しなければなら ない。
理事長は、第2項の規定により申請された基礎科学研究等課題を採択しようとす るときは、当該基礎科学研究等課題が新たに開始しようとするものである場合に あっては事前評価を、また当該基礎科学研究等課題がその実施期間が5年以上の 事業年度にまたがるものであって、研究の開始又は前回の中間評価の実施から3 年を経過したものである場合にあっては中間評価を実施する。
理事長は、第3項の規定により研究成果の報告があった場合は、事後評価を実施 する。
理事長は、前2項の評価を実施しようとするときは、各基礎科学研究等課題毎に 評価者を委嘱する。
第4項及び第5項の評価は、前項により委嘱された評価者を構成員とする委員会 又は評価者に対するメールレビューにより実施する。
基礎科学研究等課題の評価の実施方法等の細目は、理事長が別に定める。

(その他の研究開発課題の評価の実施方法等)
第7条
  フロンティア研究システムにおける研究開発課題(総合協力研究推進事業費 (機動的先端研究費を除く。)により実施する研究開発課題をいう。)の評価の 実施方法等は、フロンティア研究システム組織・運営要綱並びに国際フロンティ ア研究システム研究評価要綱、フォトダイナミクス研究評価要綱及びバイオ・ミ メティックコントロール研究センター研究評価細則に定める。
脳科学総合研究センターにおける研究開発課題(脳科学総合研究推進事業費によ り実施する研究開発課題をいう。)の評価の実施方法等は、脳科学総合研究セン ター組織・運営要綱に定める。
その他研究所において実施する研究開発課題であって、前条及び本条前各号に該 当しないものの評価は、機関評価の一環として行うこととし、本章の規定を適用 しない。ただし、メガサイエンス又は他の研究機関と共同で実施する等により個 別に研究開発課題の評価を実施することが必要であるとして理事長が定める研究 開発課題の評価の実施方法等は、理事長が別に定める。

第3章 機関評価

(機関評価)
第8条
  研究所の機関評価は、運営全般を対象として、理化学研究所アドバイザリー ・カウンシルが実施する。
理化学研究所アドバイザリー・カウンシルに関し必要な事項は、理化学研究所ア ドバイザリー・カウンシル設置要領に定める。

第4章 その他の評価

(施設整備等の評価)
第9条
  大規模な施設の整備等については、整備等の開始前に評価を実施する。ただ し、整備等に必要な期間が長期にわたるものについては、その進捗状況等を勘案 し、整備等の期間内の適切な時期に、中間的に評価を実施する。
前項の評価に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

 附則
 この要領は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項なお書の規 定については、要領の施行時に既に準備が開始されている機関評価の作業が終了す るまでの間、これを機関評価に適用しない。平成9年 月 日

研究開発評価実施要領第7条第3項ただし書の研究開発課題を定める件(案)

 研究開発評価実施要領第7条第3項ただし書の研究開発課題を以下のとおり定める。

(1)  理化学研究所BNLセンターにおける研究課題(原子力関係研究費により実施 する研究開発のうち理化学研究所BNLセンターにおいて実施する研究をいう。)
(2)  研究事業費のうち地震国際フロンティア研究費及び 地震防災フロンティア研 究費により実施する研究課題