寄附者特典
寄附者御芳名公表
御寄附をいただいた個人の氏名又は法人の社名を当研究所サイト寄附者ご芳名一覧 で、原則として入金日順に、公表させていただきます。
公表希望については、クレジットカード方式のカード決済画面、Web入力の入力画面又は申込書でお知らせ下さい。
RIKENメルマガのご購読
プレスリリースやイベント情報、『理研ニュース』の発行情報など、理研の最新情報を掲載した「RIKENメルマガ」(月2回配信)をお送りします。
配信希望については、クレジットカード方式のカード決済画面、Web入力の入力画面又は申込書でお知らせ下さい。
なお、配信を希望する場合は、送付先に係る情報を当研究所の広報室に提供します。
科学講演会のご案内
理研の最前線で活躍する研究者が講演する「科学講演会」(年1回)の御案内状をお送りします。
御案内状の送付希望については、クレジットカード方式のカード決済画面、Web入力の入力画面又は申込書でお知らせ下さい。
なお、送付を希望する場合は、送付先に係る情報を当研究所の広報室に提供します。
寄附者の会「理研を育む会」へのご入会
御寄附をいただいた皆様を「理研を育む会」の会員にお迎えします。
会員の皆様には、広報室が開催する講演会の御案内その他研究活動に関する情報をEメールで提供するほか、一定の金額以上寄附いただいた方には会員称号を贈呈します。
また、同意をいただいた会員の皆様は、個人にあっては氏名を、法人にあっては社名を会員名簿 に掲載しホームページ等で公表します。
入会希望等については、クレジットカード方式のカード決済画面、Web入力の入力画面又は申込書でお知らせ下さい。
寄附者の会「理研を育む会」について
趣旨
理化学研究所は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とした自然科学の総合研究所として、物理学、工学、化学、生物学、医科学などにおよぶ広い分野で研究を推進しています。
本会は、研究所の目的に賛同し、寄附をお寄せいただいた方々に感謝の意を表するとともに、定期的に研究所の活動に関する情報を提供し更なるご理解を得ることを目的とします。
名称
本会は、「理研を育む会」と称します。
会員
本会は、研究所に対する寄附者(法人を含む。以下同じ。)をもって構成します。
入退会
寄附者は、研究所からの案内に対し、入会の意思表示をすることにより、会員となることができます。退会は自由です。
入会金等
入会金及び会費は無料です。
会員称号
寄附者に対して感謝の意を表するために、研究所は、会員の同意を得てその氏名又は法人名を公表するとともに、会員称号及び記念プレートを贈呈します。記念プレートには、会員称号を受贈した者(以下「称号会員」という。)の氏名又は法人名、会員称号及び贈呈年月日を刻印します。研究所は、称号会員を研究所が主催する講演会等へ招待します。
| 会員称号 |
累計寄付額 |
記念プレートの種類 |
| 栄誉会員 |
1億円以上 |
ゴールド |
| 名誉会員 |
1千万円以上1億円未満 |
シルバー |
| 功労会員 |
百万円以上1千万円未満 |
ブロンズ |
情報提供
研究所は、会員に対して、研究所の研究活動に関する情報を提供します。
事務局
本会の事務局は、独立行政法人理化学研究所外部資金部推進課とします。
その他
本会の運営に関して必要な事項は、事務局において定めます。
会員芳名簿 は、平成18年度以降のデータに基づいて作成しています。
「理研を育む会」事務局:外部資金室(寄附金担当)
Tel: 048-462-4955
Fax: 048-462-4950
税法上の優遇措置について
理化学研究所への寄附金は、国税(所得税又は法人税)及び地方税(個人住民税)について、税法上の優遇措置を受けることができます。
個人寄附の場合
- 国税/所得税
当研究所は、所得税法の定める「特定公益増進法人」で、当研究所への寄附金は「特定寄附金」に該当します。
特定寄附金を支出した年分の確定申告で、その年中に支出した特定寄附金の合計額(総所得の40%相当額が限度)から2,000円を引いた額を総所得の合計額から控除することができます。
なお、確定申告の際に当研究所からお送りする寄附金受領証明書(領収書)を添付、提示等する必要があります。
- 関連法令条文
所得税法第78条(寄附金控除)
所得税法施行令第217条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
- 地方税/個人住民税
1月1日現在の住所地の自治体が当研究所への寄附金を条例で寄附金税額控除の対象寄附金に指定している場合に、次のとおり個人住民税(個人県・市町村民税)の寄附金税額控除を受けることができます。(県と市区町村のどちらも指定している場合はそれぞれ控除されます。)
- 個人県民税は、県が指定した寄附金の合計額(総所得の30%相当額が限度)から2,000円を引いた額の4%
- 個人市町村税は、市町村が指定した寄附金の合計額(総所得の30%相当額が限度)から2,000円を引いた額の6%
上記の所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行う必要があります。
理化学研究所は、埼玉県及び神奈川県の指定を受けているので、住所地が埼玉県又は神奈川県の方は個人県民税の寄附金控除を受けることができます。
埼玉県の場合は、住所地の市町村により個人市町村民税の寄附金控除を受けられることがあります。詳しくは、住所地の市町村にお問い合わせください。
(参考)埼玉県ホームページ
神奈川県の場合、横浜市の個別の指定を受けているので、住所地が横浜市の方は個人県民税とともにあわせて個人市民税の寄附金控除を受けることができます。横浜市以外の方は、住所地の市町村にお問い合わせ下さい。
- 関連法令条文
地方税法第37条の2(寄附金税額控除)及び第314条の7(寄附金税額控除)
法人寄附の場合
- 国税(法人税)
当研究所への寄附金は、法人税法の定める「特定公益増進法人」で、当研究所への寄附金は「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当します。
特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告において、一般の寄附金とは別枠で損金の額((所得の5%相当額+資本金等の0.25%相当額)×1/2が限度)に算入することができます。
- 関連法令条文
法人税法第37条(寄附金の損金不算入)
法人税法施行令第77条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
独立行政法人通則法第2条(定義)
独立行政法人理化学研究所法第2条(名称)