保有個人情報の開示請求について
個人情報保護法について
個人情報の不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、国の行政機関・独立行政法人等が個人情報の取扱いに当たって守るべきルールを定めた法律です。
当研究所には、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第59号)が適用されます。
個人情報とは?
生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいいます。
- 氏名、生年月日などのように、その情報を見れば、「あの人のこと」と分かってしまうものは、すべて個人情報になります。
- 文書形式のものだけでなく、電子情報、画像、音声なども含みます。
開示請求ができる個人情報は?
独立行政法人理化学研究所が保有している保有個人情報となります。
保有個人情報とは?
独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、独立行政法人等が保有しているもの(これを「法人文書」といいます。)に含まれている個人情報をいいます。
開示請求ができる人は?
国籍や住所、年齢等を問わずどなたでも自己を本人とする保有個人情報の開示を請求 できます。(他人の個人情報の開示を請求することはできません。)
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示を請求することができます。
開示請求の方法は?
- 開示請求書に必要事項を記載して、1件につき現金300円とともに、総務部総務課個人情報 保護窓口に提出してください。
- 郵送による請求もできます。開示請求書と1件につき300円の郵便為 替を同封し、総務部総務課個人情報保護窓口あてに郵送下さい。行き違いを防ぐため、宛名には必ず「個人情報保護窓口」とご記入下さい。
どこに請求すればいいの?
持参の場合
開示請求窓口は、理化学研究所 本所に設置された個人情報保護窓口(9:30~12:10,13:00~17:00)となります。事業所における請求は 受付けておりませんのでご注意ください。
郵送の場合
〒351-0198
埼玉県和光市広沢2番1号
理化学研究所 総務部総務課個人情報保護窓口
Tel: 048-462-1111(代表) / 048-467-9221(直通)
開示・不開示 の決定通知は?
- 開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から30日以 内に行い、 書面により通知します。(請求されたその場で直ちに公開することはできませんのでご注意ください。)
- 事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
開示された個人情報が誤っていると思われるときは?
保有個人情報訂正請求書に必要事項を記載して、総務部総務課個人情報保護窓口まで提出してください。
開示された個人情報が違法に保有・取得・利用・提供されていると思われるときは?
個人情報の利用の停止を請求することができます。保有個人情報利用停止請求書に必要事項を記載して、総務部総務課個人情報保護窓口まで提出してください。