理研について

情報公開請求のご案内

情報公開制度とは?

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「情報公開法」といいます。)に基づき、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするため、国民のみなさまに法人文書を開示する制度です。

開示請求ができる人は?

国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。

開示請求ができる文書は?

  • 独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、独立行政法人等が保有しているものが対象となります(これを「法人文書」といいます。)
  • 開示請求の対象となる法人文書については、開示する文書を特定するため法人文書ファイル管理簿を作成して、一般の閲覧に供しております。

どんな文書でも見られるの?

  • 情報公開法では、開示請求があったときは独立行政法人等の長は、不開示情報が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないこととされています。
  • 不開示情報としては、主に次のようなものが定められています。 (例外等もありますので詳細については、情報公開法第5条を参照下さい。)
    1. 特定の個人を識別できる情報
    2. 法人等の正当な利益を害する情報
    3. 審議・検討等に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に害するおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
    4. 独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
      • 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
      • 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
      • 監査、検査、取締り又は試験に関する情報
      • 契約、交渉又は争訟に関する情報
      • 調査研究に係る事務に関する情報
      • 人事管理に係る事務に関する情報
      • 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等の経営上の正当な利益を害するおそれがある情報

開示請求の方法は?

  • 開示請求書に必要事項を記載して、1件につき現金300円とともに、総務部総務課情報公開窓口に提出してください。
  • 郵送による請求もできます。開示請求書と1件につき300円の郵便為替を同封し、総務部総務課情報公開窓口あてに郵送下さい。行き違いを防ぐため、宛名には必ず「情報公開窓口」とご記入下さい。

どこに請求すればいいの?

持参の場合

理化学研究所の所有する法人文書の開示請求窓口は、理化学研究所 本所に設置された情報公開窓口(9:30~12:10,13:00~17:00)となります。事業所における請求は受付けておりませんのでご注意ください。

郵送の場合

〒351-0198 埼玉県和光市広沢2番1号
理化学研究所 総務部総務課情報公開窓口
Tel: 048-462-1111 (代表) / 048-467-9221 (直通)

開示・不開示の決定通知は?

  • 開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から30日以内に行い、 書面により通知します。(請求されたその場で直ちに公開することはできませんのでご注意ください。)
  • 事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。

決定に不服があるときは?

  • 決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、異議申立てを行うことができます。
  • 異議申立てがあった場合には、原則として、独立行政法人等は情報公開審査会に諮問した上で、異議申立てに対する決定を行います。
  • また、行政事件訴訟法に基づき、決定の取消しを求める訴訟を提起することもできます。